11月1日施行 改正道交法について
こんばんは!朝晩の冷え込みに、冬の訪れを感じる季節になってきましたね。
今年は日中の気温が高い日もあり、寒暖差で体調を崩している人も多いようです。
マイコプラズマ肺炎も増えてきていますので、どうぞご自愛ください。
さて、本題です。我が家には高校生の子供がおりますが、学校からも注意喚起のメールがきていました。
自転車走行中の携帯電話の使用(ながら運転)に罰則が新設されたというニュースは皆様ご存じかと思います。
走行中に携帯電話やスマホなどを持って通話したり、マップなどを見ながら走行する行為が該当となり、
停車中は該当しないようです。
罰則は・・・
ながら運転は 6か月以下の懲役 または 10万円以下の罰金
危険を生じさせた場合は 1年以下の懲役 または 30万円以下の罰金
となっています。
更に酒気帯び運転にも罰則があります。
酒気帯び運転は 3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金
自転車の提供(他人に貸す) 3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金
酒類提供・同乗 2年以下の懲役 または 30万円以下の罰金
子供だけではなく、代行を使わないように自転車で飲みに行っていた方も要注意です。
自転車で飲みに行って転んだとか、側溝に落ちたとか話を聞いたことがあるような・・・
加害者にならないよう、そして自分もケガをしないよう、交通ルールを守りましょう!!